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内部統制システムに関する基本方針
内部統制システムに関する基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、内部統制システムの構築において遵守すべき基本方針を定める。また、本方針に基づく内部統制システムの整備状況を継続的に評価し、必要な改善を図ることにより、一層実効性のある適正な内部統制システムの構築・運用を実施していくものとする。
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.法令、定款等の遵守を目的として、親会社である株式会社ジャックス(以下「ジャックス」という)の制定した、ジャックス及びその子会社(以下「ジャックスグループ」という)に適用される「倫理・行動規範」等を取締役自らが率先垂範する。
2.企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨む とともに不当要求を拒絶し、それら勢力との取引や資金提供を疑われるような 一切の関係を遮断する。
3.取締役会によって取締役の職務の執行を監視する。また、取締役が業務の適正を監視できる体制とする。
4.内部統制及びコンプライアンス体制を整備・推進するため、代表取締役社長は内部統制及びコンプライアンスの運営に関わる担当者(以下「内部統制等担当者」という)を任命するとともに、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、定期的に開催する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務執行に係る情報については、「文書保存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で管理するとともに、情報種別に応じて定められた期間、保存する。
2.これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.ジャックスの制定したジャックスグループに適用される「リスクマネジメント基本規程」に基づいて、当社は、事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定め、リスク管理体制を整備、構築する。
2.事業上のリスクとして、信用リスク・市場関連リスク・事務リスク・システムリスク・コンプライアンスリスク・情報関連リスク等を認識し、内部統制委員会にて、これらリスクの評価・管理等を行うとともに、定期的にジャックスに報告し、ジャックスの評価・管理等を受ける。
3.ジャックスによるジャックスグループ全体のリスクの評価・管理等を受けることにより、当社におけるリスク管理体制の有効性を確保する。
4.事業活動上の重大なリスクが顕在化した場合(又は顕在化が避けられない場合)には、直ちに緊急の内部統制委員会を招集し、迅速な対応を行うことにより損失・被害を最小限にとどめる。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
1.取締役会は、経営上の重要な意思決定を迅速に行うとともに、業務執行取締役を監督する。取締役は、業務に関する重要事項について、関係法令、社内規程、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について取締役会に報告する。
2.業務執行取締役は、取締役会で定めた目標及び計画の進行状況や業務上の重要事項について、管理職会議等で報告・検討を行い、施策及び効率的な業務執行を阻害する要因の分析とその改善を図る。
3.「組織・職制・職務分掌規程」等により、役割と責任、職務等について定める。
5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.「倫理・行動規範」等を記載した冊子「J-Navi」を全役職員に配布し、企業倫理等の基本姿勢を明確にするとともに、その周知を図る。
2.代表取締役社長は、内部統制等担当者に、コンプライアンスに関わる企画立案・推進・教育等を実施させるとともに、よりコンプライアンスの実効性を確保するために各部署に推進リーダーを設置し、持続的な教育を通して当社業務運営に関係する各種法令の遵守を図る。
6. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性を確保するため、有効かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行う。
7. 当社並びにジャックス及びジャックスグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社はジャックスの商標の使用や同社からの資金調達等において、緊密な連携関係を保ちながら、リース業をコアビジネスとし、ジャックスの事業である包括・個別信用購入あっせん、信用保証、融資等の信用供与業とは棲み分けを行うことで、事業活動に対して一定の独立性を確保する。
2.ジャックスグループに適用される「国内関係会社管理規程」その他関連規程に基づいて、定期的にジャックスへ経営状況等の報告を行う。また、事業に関する重要事項及びリスク発生時は、随時ジャックスに報告、協議を行い、又は承認を求める。
3.企業倫理の確立、法令、定款及び社内規程の遵守体制、その他業務の適正を確保するための体制の整備等についてジャックスと連携を行う他、ジャックス監査室による定期的な内部監査を受け、業務の適正を確保する。
4.当社とジャックス及びジャックスグループ各社との取引条件が、第三者との取引条件と比較して著しく有利又は不利にならないようにし、必要に応じて専門家に確認する等、取引の透明化を図る。
5.ジャックスが作成する金融商品取引法に基づく連結財務報告の信頼性確保が重要であることを認識して、正確な会計処理を行い、計算書類、その他会社関係書類の作成を適正に行う。
6.当社において、法令及び社内規程等に違反又はその懸念がある事象が発覚した場合、速やかに内部統制等担当者を通じて取締役に報告するとともに、ジャックスの本部所管部署及びリスク統括部門に報告する体制とする。
7.内部通報制度(ホットライン)はジャックスがジャックスグループ共用のものとして設置したものを利用するものとし、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
8.ジャックスの制定したジャックスグループに適用される「マネーロンダリング及びテロ資金供与等防止基本規程」等に則り、マネー・ローンダリング、及びテロ資金供与に利用されることを未然に防止する体制とする。
8. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役がその業務を補助すべき使用人を必要とするときは、業務内容、期間などを決め、適切な使用人を確保するように取締役に対して要請する。
2.監査役の補助業務にあたる使用人は、その期間は業務執行者から独立し監査役の指示に従い職務を行う。
9. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
1.監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、当社の取締役及び使用 人等が当社の監査役に報告を行う体制とする。
2.監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人等に対して報告を求めることができる。
3.監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役が代表取締役社長に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制とする。
2.代表取締役社長は監査役と定期的に会議を開催し、監査役が意見又は情報の交換ができる体制とする。
3.監査役が会計監査人及び当社グループ各社の監査役と円滑に連携できる体制とする。
11. 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他当該職務について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行い得る体制とする。